2020年夏に出産したかんころです。
私の会社では昨年副業が解禁になりました。同僚からも副業を始めたという声がちらほら聞こえてくるようになりました。働き改革により副業OKになった企業が増えてきていますね。
私も妊娠を機に、柔軟な働き方に興味を持つようになり、副業について考えるようになりました。しかし、今年は産休育休を取得するので手当や給付金をもらう期間になります。休業中でも大丈夫、気になったのでいろいろ調べてみたところ、条件次第で産休育休中も給付金を受け取りながら副業可能だということがわかりました!!
育休中ってきっとお金がかかるだろうと思われるけど手取り給与も減るし、不安が大きいですよね。副業で賢く収入を得られたら、不安も払拭できると思います!
さて副業の条件とはどんなものなのか、調べたものをまとめてみました。
この記事では育休中に給付金をもらいながら在宅勤務する方法をお伝えしていきます。
育休中に会社(自社)から仕事を依頼された場合
育児休業給付金制度では、支給単位期間(※1)中に就業した場合は申告が必要です。就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは、育児休業給付金は支給されませんのでご注意ください。また、育児休業期間中に賃金が支払われた場合は、育児休業給付金が減額支給される場合等もあります
育児休業を取得中(取得予定)の方・育児休業給付金の申請手続を行う事業主の方へ 厚生労働省
まず大前提として就業している日が10日以内で且つ80時間以内であれば育児休業給付金の受給対象となることがわかります。育休中は在宅勤務がメインになると思いますので、就業日ではなく時間で判断することになるでしょうから、実質月80時間以内であれば育休中も仕事してOKということになりますね。
さて育児休業中に賃金が支払われた場合は給付金の減額対象になります。具体的にはもともともらっていたお給料の80%を超えると減額されていきます。「80」の数字に注意が必要ですね!!!
月10日超えかつ80時間超えでなければ育児休業給付金がもらえる。
ただし元々もらっていたお給料の80%を超えて賃金を受け取ってしまう場合は給付金が減額される
育休明けの仕事復帰がしやすいメリットがある
育休中に他社で単発バイトなどをする場合
育休中に、別の会社で単発バイトをしたいな〜なんて考えていらっしゃる方もいるかもしれません。いわゆる時給で働くかたちですね。まず大前提として、現在所属している会社(自社)が副業OKであるか確認しましょう。副業を認めていない会社だと、場合によって解雇されて育休継続できず、育児休業給付金ももらえないなんてことになります。
副業OKの場合は特に問題なく単発バイトを検討しても良いでしょう。ただし、月80時間を超えて就業してはいけないので、上限には注意が必要です。
自社での仕事をする場合は給付額の減額がありましたが、他社で単発バイトなどをする場合は対象外です。雇用保険法にある「当該被保険者を雇用している事業主」に該当しないため他社からの賃金は給付金減額には何ら関係ないわけです。
月10日超えかつ80時間超えでなければ育児休業給付金がもらえる。
育休中に雇用されている会社ではないので、賃金をいくらもらっても給付金は満額もらえる
時間に縛られる働き方なので、育休中にはあまり適正ではない
育休中に業務委託などで働く場合
様々な在宅ワークがありますが、代表的なものとしては下記のような仕事でしょう。
業務委託(ライター、イラストレーターなど)
ブログ運営、ハンドメイド販売 等
業務委託はクラウドワークスやランサーズなどクラウドソーシングサイトを利用して仕事を探すことができますね。様々な働き方ができるので、今とても注目されているのではないかと思います。
こういった働き方の場合は、前項の「他社で単発バイトなどをする場合」と同様就業時間の上限はあるものの賃金の上限はありません。
月10日超えかつ80時間超えでなければ育児休業給付金がもらえる。
育休中に雇用されている会社ではないので、賃金をいくらもらっても給付金は満額もらえる
在宅ワークなので時間や場所に縛られず、育休の副業に向いている
どんなかたちでも収入があったら税金を納める必要がある
副業が可能であることがわかり、「やったー!心置きなくお金が稼げる〜」と思いますが、注意点があります。自社で働こうが他社で働こうが、所得があれば所得税や住民税を支払う義務が発生します。
所得税について
所得税はその年(1〜12月)に給与所得がある場合、20万を超える給与所得を除く所得について確定申告が必要です。
所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
確定申告が必要な方 国税庁
また、その年(1〜12月)に給与所得がない人つまり、まるまる1年間育休を取っていた人などについては基礎控除額48万以下であれば確定申告が不要になります!
年途中に産休育休に入った人は20万以下
1年間まるまる産休育休などで給与所得がない人は48万以下
住民税
住民税は前年1〜12月の収入額によって計算され、翌年6月から翌々年5月までに支払いをすることになります。つまり産休育休になっても、前年度分を支払わなくてはなりません。
産休育休中の収入額によって翌年の住民税額が決定されるため、所得がいくらになろうとも申告が必要になります。ただし、1〜12月丸々産休育休などで給与所得がない年に副業で収入を得た場合は、住民税の基礎控除額43万以下であれば申告は不要です。
1年間まるまる産休育休などで給与所得がない人は43万以下
※ただし住民税は前年分を納税する仕組みなので支払うタイミングはずれる
まとめ
✔︎月80時間を超えなければ副業できる(副業が認められていること前提)
✔︎育休中に自社の仕事をすると、賃金によって育児休業給付金が減額される
✔︎育休中に他社の仕事や業務委託等で働いた場合はいくら得ても育児休業給付金は満額もらえる
✔︎収入額によっては税金を納める必要がある
✔︎月80時間を超えなければ副業できる(副業が認められていること前提)
✔︎育休中に自社の仕事をすると、賃金によって育児休業給付金が減額される
✔︎育休中に他社の仕事や業務委託等で働いた場合はいくら得ても育児休業給付金は満額もらえる
✔︎収入額によっては税金を納める必要がある
意外と育休中も緩い縛りで副業できることがわかり、ほっとしました!皆さんも自分にあった副業を探して、豊かな育児をしていきましょう!!
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